現在、特定技能労働者(在留資格「特定技能1号」)として日本で就労するためには、技能実習制度(3年間)を良好に修了するか、特定技能試験(技能試験・日本語試験)を受験する必要があります。
在ベトナム日本国大使館ホームページによると、このたび、ベトナムにおいて、年度内(2024年3月まで)に特定技能試験を実施することになり、その旨が、12月16日に行われた日越首脳会談において、岸田内閣総理大臣からファム・ミン・チン首相に対して伝えられました。
ベトナムで実施する試験の具体的な職種や日時につきましては、決まり次第、大使館ホームページにて速やかにお知らせします。
また、来年度(2024年4月)以降の試験実施計画につきましても、決まり次第、順次大使館ホームページにてお知らせします。
<特定技能お知らせページ>
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Tokuteiginojisshuseinikansurujouhou.html
<特定技能制度について>
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/
出典:在ベトナム日本国大使館ホームページ